雇用調整助成金の支給要件について、現行の生産量の要件を満たす事業所に加えて、
対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高または生産量の最近3ヶ月間の、月平均値が前々年同期に比べて10%以上減少し、直近の経常損益が赤字である中小企業」について盛りようが可能になりました。
このことは、昨年最悪の状況で助成金の受給を開始した企業が、その最悪の状況と少し回復しつつある現状とを比較する現行制度の場合、助成金の利用継続が困難となるのではないか、と心配していましたが、この要件緩和によりその心配が解消され利用を継続できる企業が増えることが見込まれます。
詳細についてお尋ねを希望する方は、労務協会までご連絡下さい。
対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高または生産量の最近3ヶ月間の、月平均値が前々年同期に比べて10%以上減少し、直近の経常損益が赤字である中小企業」について盛りようが可能になりました。
このことは、昨年最悪の状況で助成金の受給を開始した企業が、その最悪の状況と少し回復しつつある現状とを比較する現行制度の場合、助成金の利用継続が困難となるのではないか、と心配していましたが、この要件緩和によりその心配が解消され利用を継続できる企業が増えることが見込まれます。
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