◎性別による差別禁止の範囲の拡大
・男性に対する差別も禁止されます。
・禁止される差別が追加、明確化されます。
・間接差別が禁止されます。
◎妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。
・妊娠中、産後1年以内の解雇は、「妊娠、出産、産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
◎セクシュアルハラスメント対策
・男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となります。(事業主は、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めて、職場でのセクシュアルハラスメント対策として、9つの措置を講じなければなりません。
・男性に対する差別も禁止されます。
・禁止される差別が追加、明確化されます。
・間接差別が禁止されます。
◎妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。
・妊娠中、産後1年以内の解雇は、「妊娠、出産、産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
◎セクシュアルハラスメント対策
・男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となります。(事業主は、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めて、職場でのセクシュアルハラスメント対策として、9つの措置を講じなければなりません。