■労働保険事務組合とは・・・

事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。当労務協会も、労働保険事務組合駒ヶ根労務協会として認可を受けています。

■労働保険事務組合への委託手続きは・・・

労働保険事務組合駒ヶ根労務協会へ労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を提出していただきますが、まずは、駒ヶ根労務協会へご連絡下さい。

■委託できる事業主は・・・

常時使用する労働者が、次表の人数以下の事業主です。

金融・保険・不動産・小売業 50人
卸売りの事業・サービス業 100人
その他の事業 300人
   
■委託できる事務の範囲は・・・

労働保険事務組合駒ヶ根労務協会が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
・概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことはできませんが、社会保険労務士法人駒ヶ根労務協会が行います。

■事務処理委託のメリットは・・・

・労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
・労働保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
・労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等も、労災保険に特別に加入することができます。

 

労働者を1人でも雇っている事業主は
労働保険に加入する義務があります!!

労働保険は、政府が管理、運営している強制保険で、労災保険と雇用保険の総称です。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、従業員が希望すると否とにかかわらず、すべて労働保険の加入手続きを行い労働保険料を納めなければなりません。

労災保険とは?

労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合及び労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るため、事業主に各種助成金や奨励金の支給も行っています。

労働保険加入手続きのご相談は、労働保険事務組合駒ヶ根労務協会へ!

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0265-83-7106